グリーン投資減税の制度とは
21世紀に入ってすでに十数年が経て、社会や環境の問題も大きく変化してきています。
かつては一種の「努力目標」のように唱えられていたにすぎなかった環境問題も現実的なものとなってきています。
エネルギーや食料の不足・温暖化などの問題が現実のものとなっており、「エコ」が実際に社会制度に組み込まれるようになってきています。
このような流れの中で環境への投資を行うと一定の減税が認められるという制度が国の制度として導入されました。
これがグリーン投資減税と呼ばれる制度です。
グリーン投資減税は、所得税の減税制度です。
端的に言いますと、太陽光や風力発電設備を導入するとその制度導入にかかった費用について、減税が認められるという制度です。
ただ、グリーン投資の制度は、事業用の設備を対象とした制度です。
具体的には青色申告をしている事業主の方が対象です(白色申告では制度の適用対象とはなりません。
また事業の形態は会社などの法人だけではなく、個人事業主(屋号)の方も対象となります)。
青色申告をしている事業主の方のうち、対象設備を導入して1年以内に事業用に利用した場合にはその導入にかかる費用について一定の減税措置を受けることができます。
制度の利用に当たっては一定の書面を税務署へ提出することとなりますが、書類自体よりも減税制度の適用対象となる設備かどうか、また、事業用として利用するとしても制度が適用される事業かどうかなどの法律の適用対象となるかどうかの確認がとても重要となります。
例えば、不動産経営をされている方が適用対象となるかは、最終的にはケースバイケースです(一般的には不動産事業には適用対象とならない仕組みです)。
適用対象となるかどうかの判断については判断が「微妙」であるものについては業者だけではなく、税理士から直接アドバイスを受けることが必要と言えます。
適用対象となれば、地球にやさしく、しかも懐にも優しいという「二度おいしい」制度と言えますね。